労働トラブルが起こる前に・・・
解雇、残業、退職などによる労働トラブルは増え続けています。
「うちの会社は小さいから大丈夫」「うちの社員が会社を訴えてくるはずがない」という考えは危険です。
法律事務所が大々的に営業している借金の「過払い金請求」の次に目を付けているのは
「未払い残業代請求」です。
賃金制度、就業規則をしっかりと作成し、労働トラブルを未然に防ぐことが必要不可欠です。
トラブル対応の具体的な項目
解雇、雇止め、募集・採用などの従業員の地位に関する紛争 配置転換、出向、昇進、昇格などの紛争 労働条件の不利益変更に関する紛争 賃金、残業代、退職金等に関する紛争 セクハラ(セクシュアル・ハラスメント)、パワハラ(パワー・ハラスメント)などの就業環境
労務関係書類の整備
労務関係書類はきちんと整備されていますか?
雇用契約書・労働者名簿・出勤簿・賃金台帳・就業規則・時間外・休日労働に関する協定書。
労働環境の見直し
その他法的に問題が無いような労働環境になっていますか?
労働基準監督署による是正勧告
労働基準監督署の労働基準監督官は、労働基準法等の法違反があるかどうかを調べるために事業所への立ち入り調査(この調査のことを臨検といいます)をする権限が与えられています。
この臨検の結果、法違反などの問題があった場合には、是正勧告書という書面を交付され、指定された期日までに是正するよう勧告されます。
臨検は、監督官が定期的に事業所を無作為に調査するもの、労働者の申告によるもの、司法手続きとしての告訴、告発によるものがあります。
是正勧告でよく指摘される事項
就業規則の未作成、労働基準監督署のへの未提出 残業代の不払い(サービス残業) 法定労働時間、変形労働時間制に関する違反、36協定未届 雇入れ時の労働条件の書面による明示違反 賃金台帳への労働時間の未記入など 定期健康診断の未実施、結果報告書の未提出
是正勧告を受けたら・・・
是正勧告を無視したり、形式的に改善したと見せかけたりすることは大変危険です。
そのような対応をした場合には悪質とみなされ、最悪の場合、逮捕、送検される可能性があります。
したがって、誠実な対応を図る必要がありますが、是正勧告の内容によっては、会社に多大なコストが突然発生する場合があり、専門的な見地から早急な対処が必要となります。
是正勧告は、会社の人事労務管理を見直す絶好の機会とも言えます。
これを機に会社の人事労務管理関係をもう一度見直してみてください。
特定社会保険労務士は労働関係の法律や労働社会保険関係の専門家ですので、先頭に立って是正勧告への対応をいたします。